バーチャルオフィスを契約している人は、自宅で作業しているケースがほとんど。また賃貸契約は法人登記できないケースが多いので、賃貸で住まわれている人も多いはず。
ここでふと疑問に感じるのが、
「法人(または個人事業)の正式な住所はバーチャルオフィスの住所だよね?そうすると表向きは関係ない自宅の家賃は、経費にできないのでは?」
ということ。家賃は金額が大きいので、是非とも経費にしたいですよね。
安心してください。結論を先に言ってしまいますが、「バーチャルオフィスの費用」と「自宅家賃」はどちらも問題なく経費計上が可能です。
バーチャルオフィスの支払いは全額経費
まず、バーチャルオフィスにかかったコストは100%全額経費にできます。
経費に計上できるかどうかの基準は、「それは事業に必要な支出か?」の問いに当てはまるかどうか。
バーチャルオフィスは当然事業に必要であり、かつ事業以外の目的で使用することはまずないサービスです。なので全額経費に計上して何ら問題ありません。
勘定科目は「支払手数料」を使おう
バーチャルオフィスの支払いを仕分けする際は、「支払手数料」の勘定科目を使うのが一般的です。
詳細は以下の記事で解説しています。
自宅家賃も経費にできる
次に自宅の家賃も経費計上が可能です。
バーチャルオフィスを使う場合、基本的にはバーチャルオフィスの住所を納税地にします。そうなると、「自宅の家賃や水道光熱費を経費にできないのでは?」と嫌な予感がよぎりますね。
しかし業務に必要な費用なら経費にできます。納税地がどこであれ、「バーチャルオフィスの費用」と「自宅家賃」の両方の費用を経費として計上可能です。
ただし自宅家賃は全額経費にはなりません。自宅は私生活の場でもあります。業務に100%使用するわけではないので、全額経費にすることはできません。
「家事按分」で経費にできる割合を計算しよう
家事按分とは、「家賃のうち、何%が業務にかかる出費で、何%がプライベートにかかる出費か」の計算のことです。
相場観として、「だいたい家賃の50%までは経費にできるよ!」とよく言われます。このくらいなら税務調査で指摘されづらいというニュアンスです。
しかし大事なのは、家事按分の割合を論理的に説明できること。一般的には、「時間」と「面積」から業務に使用する割合を算出します。
「時間」で計算する場合
「週5日」「1日あたり8時間」、自宅で業務をするとします。
この場合は、次の計算の通りになります。
「面積」で計算する場合
50平米の2LDKで、6畳(=10.94平米)の1室を仕事専用にするとします。
この場合は、次の計算の通りになります。
水道光熱費なども「家事按分」の対象にできる
家事按分の対象は、家賃だけではありません。合理的な説明さえつけば、どんな費用も家事按分の対象になります。
一般的には、次のような費用が家事按分の対象になります。
- 電気代
- 水道代
- インターネット代
- 電話代(もちろんケータイ電話も含む)
家賃と同様に、計算根拠を示す必要があることに注意しましょう。
ちなみにガス代は、料理とお風呂がメイン用途なので、プライベートの出費とみなされがちです。仕事部屋のガスストーブにでも使ってない限りは、費用計上は難しいです。
法人なら社宅が節税効果が高い
法人の場合、法人名義で賃貸契約を結び、その物件を社宅として個人(=社長である自分)に貸し出すのが最強のスキームになります。
この社宅スキームを使うと、個人(=社長である自分)の家賃負担は10%程度が適正とされます。つまり家賃の90%を法人の経費として計上できるのです。
ただし大家さんが法人名義で賃貸契約してくれることが条件になります。現在個人名義で賃貸契約しているお住まいが、法人契約に切り替えられるとは限りません。
まとめ
「バーチャルオフィスの費用」と「自宅家賃」はどちらも経費にできます。安心してバーチャルオフィスを使って大丈夫です。
「バーチャルオフィスの費用」は、100%経費にしてOKです。
「自宅家賃」は、家事按分で業務に使っている割合だけ経費にできます。これはバーチャルオフィスを使っていない場合でも同じことです。
なお法人の場合は、社宅スキームを使うことで、「自宅家賃」の経費割合を劇的に増やすことができます。ややハードルはありますが検討してみてください。
この記事を書いた人
管理人
バーチャルオフィスで起業した個人事業主 兼 マイクロ法人の社長。バーチャルオフィスの住所で、法人登記&法人銀行口座の開設も経験済み。
事業はメディア運営&ハンドメイド作品の販売。インターネット上で完結する事業なので、作業はもっぱら自宅。
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