小規模での起業に人気のバーチャルオフィスですが、実はバーチャルオフィスでの事業運営が違法になる業種があることをご存知ですか?
「その事業にバーチャルオフィスは使わないでしょ」と思ってしまう業種がほとんどですが、バーチャルオフィスと相性が良さそうなのに実はNGな業種もあります。
あなたの事業がバーチャルオフィスで問題ないか、ぜひチェックしてみてください!
バーチャルオフィスが利用できない業種に共通する特徴
絶対ではありませんが、バーチャルオフィスがNGとなる業種には、次の2つの特徴があります。
- 許認可が必要
- 物理的な占有スペースの確保が義務付けられている
占有スペースがあることを証明する書類の1つとして、賃貸借契約書がよく用いられます。バーチャルオフィスはあくまで住所を借りるだけで、賃貸借契約ではありません。
業務専用スペースが物理的に存在しないと健全な運営ができないという判断から、バーチャルオフィスがNGになってしまうわけですね。
なお占有スペースは無関係の人が入ってこれない個室ということになるので、シェアオフィス(コワーキングスペース)もNGになるケースがほとんどです。
その1:一部の士業
少人数でもビジネスが可能でコンサル的な働き方をする士業は、バーチャルオフィスに向いている業種と言えるでしょう。実際に多くの士業の人がバーチャルオフィスを愛用しています。
しかし次の士業は、物理的なスペースがないと営業できません。
- 税理士
- 弁護士
- 司法書士
- 行政書士
センシティブな情報を扱うので、「クライアントと対面で話すスペース」や「秘匿性の高い文書を保管する場所」が必要ということです。
その他で代表的な「社会保険労務士」「建築士」「弁理士」「中小企業診断士」「会計士」は、バーチャルオフィスOKです(各士業の所属団体によって要件が異なります)。
その2:人材派遣業
人材派遣業は、20平方メートル以上のスペースがないと開業できません。個人情報や年収などの機微な情報を扱うので、個室かパーテーションで区切られたスペースが必要になります。
基本的にはバーチャルオフィス不可と考えて良いでしょう。
その3:有料職業紹介業(人材紹介)
いわゆる人材紹介業は、元々は人材派遣業と同じく20平方メートル以上のスペースがないと開業できませんでした。2017年5月の法改正によりオフィス面積の要件が撤廃されたので、スペースの広さは問われなくなりました。
しかしながら占有スペースが必要であることは変わらず、やはりバーチャルオフィスでの開業は不可能と考えましょう。
その4:探偵業
探偵業は、公安委員会への届出が必要な業種です。届出内で事業所の住所を記載することになっており、バーチャルオフィスでは事実上不可能となります。
初めて知ると、「探偵って勝手に名乗れるわけじゃないんだ」と意外に感じますが、かなりプライバシーに踏み込んだ情報を扱うので当然と言えば当然かと思います。
該当する人はほとんどいないと思いますが、バーチャルオフィスでの開業は諦めましょう。
その5:不動産業
不動産業は、「宅地建物取引業」の免許を取得しないと開業できません。この宅地建物取引業の免許取得には、リアルオフィスの事務所が必要になります。
また単にスペースがあれば良いというだけでなく、完全個室であることなど結構厳しめの要件が設定されています。
その6:建設業
建設業も、許可が必要な業種です。業務ができるだけの事務所があることが許可の前提になっており、バーチャルオフィスでは要件を満たせません。
その7:古物商(中古品販売・リサイクルショップ)
ネットショップやせどり・転売界隈でもバーチャルオフィスが利用されていますが、その延長線で中古品を扱ってはなりません。中古品の販売には、「古物商」の届出が必要だからです。
古物商は公安委員会の許可が必要で、バーチャルオフィスでは許可がおりません。昨今では店舗を持たないネット販売も多くありますが、古物商の場合は事務所が必要とのことです。
なお個人がメルカリなどで不用品を売るだけなら古物商の許可は必要ありません(気になる人がいるかもしれないので、一応言っておきました)。
その8:廃棄物処理業・不用品回収業
廃棄物処理業・不用品回収業は、都道府県や市の許可が必要なビジネスです。業者として許可を受けるために、相応の施設や能力が求められます。
相当な量の廃品を管理しなければなならないのに、専用のスペースがなければ、業務遂行は難しいと言わざるを得ません。バーチャルオフィスでは不可能な業種です。
その9:金融商品取扱業者
金融業は業務の性質上、規制がかなり厳しい業界の1つです。金融商品(つまり投資用の商品)を販売するためには、金融商品取引業者の登録が必要で、営業所の設置と標識の掲示が必須となっています。
オフィス内の配置を申告するといった細かい条件もあるので、バーチャルオフィスでは到底不可能な領域です。
そもそもバーチャルオフィスが本社の金融商品なんて、ヤバすぎて買いたくありませんしね。
その10:マッチングサイト(出会い系)
マッチングサイト(アプリ)は、「インターネット異性紹介事業」として、警察署に届出が必要なビジネスです。
事務所の設置が要件に入っており、私書箱や電話のみの事務所はNGとなっています。バーチャルオフィスでは開業不可能となっています。
その11:風俗業
風俗業は、警察署に届出を出し、公安委員会からの許可が必要な事業です。ここでいう風俗業は、エッ◯なお店だけでなく、ゲームセンターやバー、キャバクラ、ホストクラブ、麻雀店など様々形態が存在します。
風俗営業の管理徹底のために、実態のある住所が求められます。バーチャルオフィスでの開業は認められません。
まとめ
今回はバーチャルオフィスでの開業が違法となる代表的な業種を紹介しました。
バーチャルオフィスであることを隠して申請したり、事業を行なったりするのは違法なので、絶対にやめましょう。
- 一部の士業
- 人材派遣業
- 有料職業紹介業
- 探偵業
- 不動産業
- 建設業
- 古物商(中古品販売・リサイクルショップ)
- 廃棄物処理業・不用品回収業
- 金融商品取扱業者
- マッチングサイト(出会い系)
- 風俗業
なおこれら以外にもバーチャルオフィスが不可となる業種もあるかもしれません。
ぜひご自身の業種が規制に引っかかっていないかチェックしてから、バーチャルオフィスを契約しましょう!
この記事を書いた人
管理人
バーチャルオフィスで起業した個人事業主 兼 マイクロ法人の社長。バーチャルオフィスの住所で、法人登記&法人銀行口座の開設も経験済み。
事業はメディア運営&ハンドメイド作品の販売。インターネット上で完結する事業なので、作業はもっぱら自宅。
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